今月も宜しくお願いします。

11月も大変お世話になりました。

今月も宜しくお願いします。

2㎝以上あった日めくりも今月を残しご覧の薄さになりました。

本当にアッという間の1年間です。

 

 

 

 

 

 

 

 

天気予報では雪だるまマークでしたが札幌市内はサラッと降った程度でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

早起きは三文の徳

ではありませぬが朝一番に半年ぶりとなるお客様から手形割引のお問合せがあり

早々に現金化と年明けの予約も賜りました。

その後も先月からご予約のお客様のご来店などなど

まさに師走のスタートを感じる一日となっております。

引き続き12月30日(水)、令和2年最終営業日まで宜しくお願いします。

 

・・・・・・・・・~・~・お知らせ、ご案内・~・~

①上記のとおり年内は12月30日が最終営業日、1月4日(月)令和3年初営業日です。

②電子記録債権のご質問が増えております。

 

Q:取引会社から『電子記録債権(でんさい)』の取り扱い案内書面が届いた。
  どうしたら良いものか・・・。

A:年間どれだけの手形(電子記録債権)取引があるのか金額、回数などをご確認下さい。
  例えば、ほとんどが現金取引で1社だけが半年に1回、年に2回程度、1回につき
  50万円弱という場合と毎月発生し複数社との取引で1回当たり500万円以上の場合とでは
  『電子記録債権(でんさい)』取引にするメリット、デメリットが違います。

  まずお取引先金融機関に『電子記録債権(でんさい)』口座開設及び今後取扱い手続きにかかる
  費用、手数料をご確認下さい。※各金融機関、お取引内容等により違いがあります。

上記例の1社のみで少額取引の場合は、従来どおり手形でのお取引をお勧めしております。
*最終のご判断は皆様となりますが取引先からの案内書面の大半が
①『電子記録債権(でんさい)』取引を希望する
②従来どおり手形での取引を希望する
③②の場合、理由をお聞かせ下さい
といった内容のようです。お取引様との関係性もあるでしょうが良くお考えの上ご対応して下さい。


ちなみに理由の中で多いのは(お聞きした話ですが)
『取り扱う量が少なく電子記録債権口座を開設するまでもないから』
『手続きが出来ない』*パソコン操作が苦手
『時間がない』*パソコン操作が出来ても取扱い時間があります。
などです。

当社は勿論、手形、電子記録債権いづれも現金化対応は可能です。

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