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昨今の経済状況を受けて、当社では民事再生会社(再生債務者)の皆様に対し集金手形の割引にも力を入れております。おかげさまで、近年は銀行や代理人弁護士の皆様からお問い合わせやご紹介をいただくケースも増えてまいりました。再建達成のお役に立てますよう、当社では特別割引率にてご対応させていただいております。
民事再生会社、その他再建途上の会社様、より多くの企業様の緊急資金ニーズにお応えできるよう尽力してまいります。まずは一度ご相談いただければと思います。
民事再生法の手続開始を申請されますと資金繰りは単独ではできなくなり、裁判所や管財人の許可・監督委員の同意が必要となってまいります。しかし、このような場合であっても手形割引の可否は手形の振出会社の信用状態で決定するため、お客様が民事再生法の手続開始の申請をされていてもお取り扱いが可能なのです。
具体的には、まずお客様の監督弁護士様に対し「手形割引についての監督委員の同意申請書」を提出し同意を得る必要がございます。同意が得られた場合、当社にて通常通り手形割引のお取引をさせていただいております。再生計画が早く達成できるようご協力させていただきます。
当社では再建計画達成のお手伝いをさせていただきたいとの思いから、低金利での特別割引枠を設けることで、積極的に取り組ませていただいております。
| お取扱限度額 | 手形振出人毎に判定 (※1) |
|---|---|
| 割引率 | 年率 5.0%~20.0% |
| 割引料以外の諸費用 | 銀行取立手数料 |
| 担保・保証人 | 不要 (※2) |
| 必要書類 |
|
- ※1 割引可否につきましては、当社独自の審査によりますのでご希望に添えないこともございます。
- ※2 代表者の個人保証も必要ございません。
お手形があるのに現金化に困っているご相談者がいらっしゃれば、一度ご一報下さい。








